日本薬学会医療薬科学部会申合せ

(総則)
第1条 本部会は、日本薬学会医療薬科学部会(英訳名:Division of Clinical Pharmaceutical Sciences, The Pharmaceutical Society of Japan)と称する。
第2条 日本薬学会医療薬科学部会(以下「部会」という。)の運営にあたっては、日本薬学会の細則(部会の章)および部会運営指針によるほか、この申合せの定めるところによる。
第3条 部会を、部会長の所属先住所におく。
(目的)
第4条 本部会は、医療薬科学に関する学術・研究の振興と推進に目標を置き、関連する基礎及び医薬品開発の分野並びに医療への応用の分野で、研究とその成果の応用に携わる部会員の研究発表、知識の交換ならびに部会員相互間および国内外関連学協会との連携の場を提供する。また、医療薬科学に関する学術の進歩普及、研究基盤の充実・強化とその臨床応用を図り、もって疾病治療および健康維持に貢献し、医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
1)日本薬学会医療薬学フォーラムの開催
2)次世代を担う若手医療薬科学シンポジウムの開催
3)質の高い医療薬学系学生および若手研究者・薬剤師の育成
4)専門性の高い薬剤師の研修及び認定
5)医療薬科学の実践に関する論文の募集と表彰
6)市民フォーラムの開催
7)医療薬科学に関する情報の収集とその普及
8)医療薬科学に関する国内外関連学協会等との連携と交流
9)薬学会年会に合わせた部会総会の開催
10)部会ニュース及びホームページの発行
11)薬剤師関連の診療報酬に関する調査と科学的評価
12)その他目的の達成のために必要と認められる事業
(部会員)
第6条 部会員は、一般部会員、学生部会員、法人賛助部会員の3種とする。
第7条 1.一般部会員は、医療薬科学分野における学識・経験または本部会活動に関心のある個人とする。
2.学生部会員は、大学または大学院に在籍する学生であって、医療薬科学に関心のある個人とする。ただし、現に就業しているものが大学院生(社会人入学等)に進学しても、学生会員として認めない。
第8条 法人賛助部会員は、医療薬科学部会の目的、活動に賛同する法人とする。
(入会)
第9条 部会に入会しようとする者で、一般部会員および学生部会員にあっては、氏名、所属、連絡先(電子メールアドレスを含む)を明記の上、部会宛(部会長宛)申し込むこと。法人賛助部会員にあっては、法人名、担当者氏名、担当者所属、連絡先(電子メールアドレスを含む)を明記の上、部会宛(部会長宛)申し込むこと。
(部会費)
第10条 一般部会員及び学生部会員の会費は、当分の間、無料とする。法人賛助部会員の会費は年額1口50,000円とする。会費の納入は部会からの請求書に基づき速やかに行うこととする。その他、本部会事業の主旨に沿った寄付も財源の一部にする。
(常任世話人)
第11条 1.部会には、常任世話人をおく。常任世話人の構成ならびにその役割分担にあたっては、その専門分野を考慮する。
     2.常任世話人は、常任世話人会を構成し、部会の運営を円滑に行う。
3.常任世話人の任期は、2月1日に始まり、翌々年1月31日までの2年とする。ただし、継続性等を考慮し、常任世話人としての任期は連続して最長6年とする。
4.常任世話人に欠員を生じた場合は、常任世話人会の推薦により、部会員の中から補充することができる。補欠による常任世話人の任期は、前任者の残任期間とする。
5.日本薬学会会員でない者が、常任世話人に就任した時は、速やかに会員登録を行う。
6.常任世話人の選出方法は、別に定めるところによる。
(部会役員)
第12条 1.部会には、常任世話人の中から次の部会役員をおく。
1)部会長     1名
2)副部会長     2名
3)総務幹事    若干名
4)会計実務担当者 1名
2.部会長および副部会長は、日本薬学会会員である常任世話人の中から常任世話人の互選により選出する。部会長および副部会長の任期は2月1日に始まり翌年1月31日までの期間とし、3年間を限度とする。
3.副部会長の1名は、年毎の医療薬学フォーラム実行委員長を当て、任期は医療薬学フォーラムの最終日をもって終わり、次回の実行委員長が引き継ぐ。
4.総務幹事については、部会長が医療薬学フォーラム開催経験などを考慮し、委嘱する。
5.総務幹事の任期は、2月1日に始まり、翌年の1月31日までの期日とする。ただし、再任を妨げない。
6.会計実務担当者1名を部会長の所属機関の部会員より、部会長が委嘱し、常任世話人とする。
7.会計実務担当者の任期は、2月1日に始まり、翌年の1月31日までの期日とする。ただし、会計事務担当者を委嘱した部会長の任期を越えることはできない。
(顧問)
第13条 部会には、必要に応じて顧問をおくことができる。顧問は常任世話人会の推薦により、部会長が委嘱する。顧問は、常任世話人会の諮問に応じ、部会の種々の会議に出席し意見を述べることができる。顧問の任期はとくに定めない。
(退会)
第14条 部会員が退会しようとする場合は、その旨を部会に通知しなければならない。
(事業計画)
第15条 部会の事業計画や事業報告は、日本薬学会部会規定の定めるところによる。
(会計)
第16条 部会の運営経費は、日本薬学会部会運営規定の定めるところによる。
(部会申合せの変更)
第17条 この部会申合せの変更は、常任世話人会の議を経て行うものとする。

付 則

1 この申合せは、平成20年4月1日から施行する。
2 平成24年7月14日改訂

3 令和4年5月1日改訂