日本薬学会
薬理系薬学部会  
Division of Pharmacology & Drug Therapeutics 



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  日本薬学会薬理系薬学部会 申合せ

(総則)   
第1条    本部会は、日本薬学会薬理系薬学部会と称する。
第2条   日本薬学会薬理系薬学部会(以下「部会」という。)の運営にあたっては、日本薬学会の細則(部会の章)および部会運営指針によるほか、この申合せの定めるところによる。
(事務局)   
第3条   部会は、事務局を部会長のもとにおく。 
(目的)   
第4条   本部会は、薬理系薬学に関する学術・研究・教育の振興と推進を目的とし、部会員の研究発表、部会員相互の情報交換および国内外の関連学協会との連携を推進し、疾病治療、健康維持、医療の向上に寄与する。
(事業)   
第5条   部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
      1)生体機能と創薬シンポジウムの開催
      2)次世代を担う若手のための創薬・医療薬理シンポジウムの開催
      3)その他、本部会の目的の達成のために必要と認められる事業
(部会員)   
第6条   部会員は、薬理系薬学分野における学識・経験または薬理系薬学に関心のある個人とする。
(入会)  
第7条 1. 部会に入会しようとする者は、氏名、職(学生の場合は学年)、所属、連絡先(電子メールアドレスを含む)を記載の上、部会宛(部会長宛)申し込む。
  2.  本部会設置申請の発起人は一般会員とする。
(部会費)   
第8条   年会費を徴収する。金額については別途定める。
(常任世話人)   
第9条  1. 部会には、常任世話人をおく。
  2.  常任世話人は、常任世話人会を構成する。
  3.  常任世話人の任期は4月1日から翌々年3月までの2年とし、再任は妨げない。
  4. 前項にかかわらず、常任世話人の任期は65歳の誕生日以降の最初の3月31日までとする。
  5. 常任世話人の選出には、常任世話人および部会長が部会員の中から推薦し、常任世話人会で決定する。
 (部会役員)  
第10条 1. 部会には、常任世話人の中から次の部会役員をおく。
    1)部会長                1名
    2)総務幹事         若干名
    3)会計実務担当者 1名
  2.  部会長は、常任世話人の互選により選出する。部会長の任期は2年とする。
  3.  総務幹事については、部会長が委嘱する。総務幹事の任期は、委嘱した部会長の任期中とする。
  4. 会計実務担当者1名を部会長の所属機関の部会員より、部会長が委嘱する。会計実務担当者の任期は、委嘱した部会長の任期中とする。
(若手世話人)   
第11条 1. 部会には、若手世話人をおく。
  2.  若手世話人は、若手世話人会を構成する。
  3.  若手世話人の任期は4月1日から翌々年3月までの2年とし、再任は妨げない。
  4. 若手世話人の選出には、若手世話人が40歳以下(就任時)の部会員の中から推薦し、常任世話人会で決定する。
(生体機能と創薬シンポジウム) 
第12条 1. 生体機能と創薬シンポジウムには実行委員長をおく。
  2.  実行委員長は、常任世話人会で決定する。
  3.  実行委員長は、実行委員会を組織し、シンポジウムを開催する。
(次世代を担う若手のための創薬・医療薬理シンポジウム)
第13条 1. 次世代を担う若手のための創薬・医療薬理シンポジウムは若手世話人会が運営する。
  2.  実行委員長は、若手世話人会が部会員の中から候補者を推薦し、常任世話人会で決定する。
  3.  実行委員長は、実行委員会を組織し、シンポジウムを開催する。
(退会) 
第14条    部会員が退会しようとする場合は、その旨を部会に通知しなければならない。
(事業計画)   
第15条   部会の事業計画や事業報告は、日本薬学会部会規定の定めるところによる。
(会計)    
第16条    部会の運営経費は、日本薬学会部会運営規定の定めるところによる。
(部会申合せの変更)
第17条   この部会申合せの変更は、常任世話人会の議を経て行うものとする。
     
付則 1. この申合せは、平成21年4月1日から施行する。
  2.  この申合せは、令和3年10月15日から施行する。
     




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