指定薬物に関する薬事法上の規定(規制の主要部分抜粋)
(定義)
第2条第14項 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する物をいう。
(製造等の禁止)
第76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(広告の制限)
第76条の5 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主と指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。
指定薬物の検査、廃棄等に関する規定
(指定薬物である疑いがある物品の検査等) 第76条の5
(廃棄等) 第76条の7
(立入検査等) 第76条の8
(指定手続きの特例) 第77条
(罰則) 第83条の9~第90条
[厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/s1109-4.htmlより]
日本薬学会 環境・衛生部会 関連法規情報委員会
第2条第14項 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する物をいう。
(製造等の禁止)
第76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(広告の制限)
第76条の5 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主と指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。
指定薬物の検査、廃棄等に関する規定
(指定薬物である疑いがある物品の検査等) 第76条の5
(廃棄等) 第76条の7
(立入検査等) 第76条の8
(指定手続きの特例) 第77条
(罰則) 第83条の9~第90条
[厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/11/s1109-4.htmlより]