日本薬学会 環境・衛生部会規定
2003年4月15日制定
2019年7月18日改定
(総則) | |
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第1条 | 本会は日本薬学会環境・衛生部会(英訳名: Division of Pharmaceutical Health Sciences and Environmental Toxicology, The Pharmaceutical Society of Japan)と称する。 |
第2条 | 日本薬学会環境・衛生部会(以下「部会」)の運営については、日本薬学会の細則(部会の章)、部会運営指針によるほか、この規定の定めるところによる。 |
第3条 | 部会は、事務局を公益社団法人日本薬学会におく。 |
(目的) | |
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第4条 | 本部会は、環境・衛生に関する学術・研究の振興と推進に目標を置き、関連する基礎ならびに応用の分野で研究に携わる部会員の研究発表、知識の交換ならびに部会員相互間および国内外関連学協会との連携の場を提供するとともに、環境・衛生に関する学術の進歩普及、研究基盤の充実・強化を図り、ヒトの健康と健全な環境の維持に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
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第5条 | 部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 1)日本薬学会環境・衛生部会年会(フォーラム西暦:衛生薬学・環境トキシコロジー)の開催 2)衛生試験法等の出版 3)環境・衛生に関する情報の収集とその普及 4)環境・衛生に関する国内外関連学協会等との連絡と交流 5)その他目的の達成のために必要と認められる事業 |
(部会長) | |
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第6条 | 本部会に部会長1名をおく。 2 部会長の任期は、4月1日に始まり、3年間とする。 3 部会長が必要と認めた場合は、副部会長2名以内をおくことができる。副部会長の任期は部会長と同じとする。 |
(委員会委員長) | |
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第7条 | 部会には、若干名の委員会(小委員会を含む)委員長をおく。 |
第8条 | 部会長は委員会委員長の協力を得て、部会の運営を円滑に行う。 |
第9条 | 委員会委員長は、部会長が委嘱する。 2 委員会委員長の任期は、4 月1日に始まり、3年間とする。 3 委員会委員長に欠員を生じた場合は、常任世話人会の議により、補充することができる。補欠による委員会委員長の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(顧問) | |
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第10条 | 部会には、必要に応じて顧問をおくことができる。 2 顧問は、部会長が委嘱する。 3 顧問は、部会の種々の会議に出席し意見を述べることができる。 4 顧問の任期は、委員会委員長と同じとする。 |
(常任世話人会) | |
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第11条 | 部会には、部会の運営を円滑に遂行するために、常任世話人会をおく。 2 常任世話人会は、次に示す常任世話人をもって構成し、部会長を責任者とする。 1)部会長および副部会長 2)委員会(小委員会を含む)委員長 3)顧問 |
(委員会) | |
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第12条 | 部会には、部会の事業を円滑に遂行するために、次の委員会をおく。 1)試験法出版委員会 試験法出版委員会は、試験法の作成活動をより積極的に推進し、時代の要求に応えられる衛生試験法および薬毒物試験法の出版を行う。試験法出版委員会の下に、試験法の編集を担当する委員会として下記の編集委員会をおく。衛生試験法編集委員会が「衛生試験法・注解」の作成活動の実務を行うにあたり、専門分野毎に衛生試験法専門委員会を設けることができる。 (1)衛生試験法編集委員会 (2)薬毒物試験法編集委員会 (3)必携・衛生試験法編集委員会 (4)学校薬剤師のための学校環境衛生試験法編集委員会 (5)その他、衛生試験法に係る出版を行うために設置される編集委員会 2)フォーラム委員会 フォーラム委員会は、部会年会(フォーラム西暦:衛生薬学・環境トキシコロジー)等の学術集会の運営に関し、審議、立案、建議を行い、その円滑な運営につとめる。また、学術集会を通じた国際交流および若手研究者の活性化を推進するための方策について審議する。その具体化を担当する委員会として下記の委員会をおく。 (1)国際交流小委員会 (2)若手研究者活性化小委員会 (3)その他、必要に応じて設置される委員会 3)関連法規情報委員会 関連法規情報委員会は、衛生薬学関連法規に関する最新情報の提供につとめる。 4)学術賞・部会賞選考委員会 学術賞・部会賞選考委員会は、部会が授賞する学術賞および部会賞・金原賞の候補者を公募し、その選考を行い、部会長の同意を得て授賞者を決定する。 5)広報委員会 広報委員会は、部会ホームページの管理・運営およびホームページを介した環境・衛生薬学に関する情報発信等を行う。 6)財務委員会 財務委員会は、部会財政に関し、審議、立案、建議を行い、部会財政の健全化につとめるとともに収支予算書および決算書を作成し部会長に提出する。 7)その他事業遂行のために必要として設置する委員会 |
第13条 | 委員会の相談役、オブザーバーおよび委員(臨時委員を含む)は、担当委員会委員長の推薦により、部会長が委嘱する。 2 フォーラム委員には、当該年度および次年度の部会年会(フォーラム西暦:衛生薬学・環境トキシコロジー)の実行委員長を加えることができる。 |
第14条 | 相談役、オブザーバーおよび委員(臨時委員を含む)の任期は、4 月1日に始まり、3年間とする。ただし、学術賞・部会賞選考委員会委員は、年度ごとに選考委員長が指名する。 2 部会年会(フォーラム西暦:衛生薬学・環境トキシコロジー)の実行委員長のフォーラム委員としての任期はフォーラム実施年度の3 月31日までとする。 |
第15条 | 部会長は、各委員会の開催と決定について報告を受ける。 |
(会計) | |
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第16条 | 部会の会計は、日本薬学会の一般会計として処理するものとする。 |
第17条 | 部会の事業遂行に要する費用は、出版事業にともなう印税収入その他をもって支弁する。 |
(事業計画および収支予算) | |
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第18条 | 部会長は、次年度の事業計画書と収支予算書を理事会に提出し、その承認を受けるものとする。 |
(規定の変更) | |
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第19条 | この規定の変更は、常任世話人会の議を経て理事会の承認を得るものとする。 |
付 則 | |
1 本規定は2003年4月15日より実施する。 | |
2 本規定は2019年7月18日より変更、実施する。 |
日本薬学会 環境・衛生部会